金融庁の返答から見るファントークンの立ち位置

金融庁のサイトを見ていると仮想通貨に関する気になるコメントを発見しました。NFTに関するコメントなのですが、ファントークンにも一部関わる気がしました。というわけで今回は、1号・2号仮想通貨とファントークンに関する話です。
なお金融庁のコメントは以下URLで確認できます。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/virtualcurrency/20190903-1.pdf

1号仮想通貨と2号仮想通貨

日本の仮想通貨は、1号仮想通貨と2号仮想通貨に分類されます。簡単に違いを説明すると1号仮想通貨は日本円と直接交換できる銘柄、2号は1号仮想通貨経由でしか日本円と交換できない銘柄です。
現段階でのファントークンは、$CHZ経由のみでしか取引できないと計画されています。このことからファントークンは、2号仮想通貨寄りの性能と言えるでしょう。

ファントークンは2号仮想通貨なのか

次の問題は、ファントークンが2号仮想通貨に分類されるかどうかです。この点に関して上記URLで紹介した金融庁のコメントのNo4に気になる記述があります。
「例えば、ブロックチェーンに記載されたトレーディングカードやゲーム内アイテムなどは、(中略)決済手段等の経済的機能を有していないと考えられますので、2号仮想通貨には該当しないと考えられます」(金融庁のコメントより引用)
ファントークンには投票やチャットなどの機能が計画されていますが、経済的機能については考えられていません。現段階での機能と金融庁のコメントを鑑みるとファントークンは、2号仮想通貨に該当しない可能性が高いということになります。仮想通貨そのものにも該当しないこともあり得ます。

該当しないことの恩恵

日本国内で法定通貨と仮想通貨の交換を行うためには、交換業などの認定が必要です。しかし該当しなければ認定が不要になる可能性が出てきます。既に日本でもNFTを取り扱うマーケットプレイズが登場していますが、これらの企業は交換業の認定を受けていません。
ファントークンもNFT同様に仮想通貨に該当しないのであれば、ファントークンの販売自体には交換業の認定は不要になるかもしれません。

まとめ

日本でファントークンが普及するためには、金融庁は避けては通れません。そのため金融庁をどのように付き合っていくかが重要です。ファントークンが仮想通貨に該当しないのであれば、提携に前向きなチームも出てくるでしょう。
まだ可能性の話ではありますが日本でファントークンが普及するかどうかという問題は、$CHZがホワイトリスト入り出来るかどうかに集約されるかもしれません。